高額療養費制度を利用されると、医療費を抑えることができます。
高額療養費制度について
70歳未満の入院治療費については、1ヶ月の医療費の自己負担が高額となった場合に一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻しされる制度があります。原則、申告することにより払い戻されます。
そのためには、あらかじめ入院前に手続きを行い、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
《 手続き方法 》
被保険者の保険の種類によって申請窓口が異なります。ご加入されている健康保険の担当課(下記の申請窓口)に行き、認定証の申請手続きを受けてください。
《 申請窓口 》
国民健康保険→市町村役場:国民健康保険課
健康保険→全国健康保険協会:全国健康保険協会都道府県支部
健康保険組合→各健康保険組合もしくは勤務先の担当者
入院日に受付の際、地域医療連携室・患者サポートセンターに「限度額適用認定証」を提出してください。入院費をお支払いいただいた後、高額療養費の申請をすることもできますが、支給まで3ヵ月ほどかかります。
費用に関してのご相談やご不明な点は1階の「地域医療連携室・患者サポートセンター」にお声がけください。
■治療費をシミュレーションできるサイトもあります